弁護士
弁護士の業務にかかわる他士業との競合
弁護士法では
『その職務に付随する場合に限り、
司法書士 行政書士 社会保険労務士 海事代理士の
職務を行うことができる』
『職務に付随しなくても、
弁理士 税理士については、これらの職務を行うことができる』
『弁護士は、
公認会計士 土地家屋調査士の職務を行うことはできない』
としています。
ここで注意しなくてはならいことは
「他士業の職務を行うことができる」=「資格登録をすることができる」
ではない、ということです。
弁護士は、
『弁理士 税理士 行政書士 社会保険労務士 海事補佐人の
資格登録をすることができる』が、
『司法書士や海事代理士の資格登録をすることはできない』のです。
海事代理業務に関して云えば
『弁護士の職務に付随した海事代理士の業務を行うことができる』が
『海事補佐人の資格登録をすることができるが
海事代理士の資格登録をすることはできない』のです。
司法書士との業務の兼ね合いに関しては
『弁護士の職務に付随したの司法書士業務を行うことができる』が
『司法書士試験に合格しなければ
司法書士の資格登録をすることはできない』のです。
司法書士の独占業務とされる登記代理申請については
登記代理申請そのものが
弁護士の職務である一般法律事務にあたるのかどうか
という点で争われた経緯があります。
判例では
司法書士の独占業務である登記の代理申請が
「弁護士業務に付随しなければ登記の代理はできない」
とする司法書士会の主張に対し
「登記申請代理業務は
弁護士の職務である一般法律事務に当たる」として
司法書士会埼玉訴訟において司法書士会の主張を退けています。
行政書士との兼ね合いも微妙で
離婚、成年後見、遺産分割協議などの業務に関し
問題が生じる場合が多くあります。