法律にかかわる資格と仕事
就職・転職・独立に有利な法律に関する資格を網羅。資格と職種、仕事の内容についての解説付き。

 弁護士

弁護士の業務にかかわる他士業との競合

弁護士法では

『その職務に付随する場合に限り
 司法書士 行政書士 社会保険労務士 海事代理士の 
 職務を行うことができる』

職務に付随しなくても
 弁理士 税理士については、これらの職務を行うことができる』

『弁護士は、
 公認会計士 土地家屋調査士の職務を行うことはできない』

としています。

ここで注意しなくてはならいことは
他士業の職務を行うことができる」=「資格登録をすることができる
ではない、ということです。

弁護士は、
『弁理士 税理士 行政書士 社会保険労務士 海事補佐人の
 資格登録をすることができる』が、
『司法書士や海事代理士の資格登録をすることはできない』のです。


海事代理業務に関して云えば
『弁護士の職務に付随した海事代理士の業務を行うことができる』が
海事補佐人の資格登録をすることができるが
 海事代理士の資格登録をすることはできない』のです。


司法書士との業務の兼ね合いに関しては
『弁護士の職務に付随したの司法書士業務を行うことができる』が
司法書士試験に合格しなければ
 司法書士の資格登録をすることはできない』のです。

司法書士の独占業務とされる登記代理申請については
登記代理申請そのものが
弁護士の職務である一般法律事務にあたるのかどうか
という点で争われた経緯があります。

判例では
司法書士の独占業務である登記の代理申請が
「弁護士業務に付随しなければ登記の代理はできない」
とする司法書士会の主張に対し
登記申請代理業務は
弁護士の職務である一般法律事務に当たる
」として
司法書士会埼玉訴訟において司法書士会の主張を退けています。


行政書士との兼ね合いも微妙で
離婚、成年後見、遺産分割協議などの業務に関し
問題が生じる場合が多くあります。