法律にかかわる資格と仕事
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  弁護士豆知識

国選弁護人制度/豆知識

国選弁護人
国(裁判所)が選任する弁護人です。

経済的理由などで
弁護人を選定することができない場合に
裁判所(国)に対して国選弁護人の選任を請求することができます。

裁判所は弁護人がいないときには
国選弁護人を選任しなければならない、とされています。

被疑者については、
国選弁護人をつける法規定が整備されていなかったため
冤罪など生み出す原因になるとして
多くの批判がありました。

日本弁護士連合会(日弁連)が
ボランティアで当番弁護士制度を立ち上げ
1992年から運用してきましたが
やっと
2006年4月の法改正で
10月から被疑者国選弁護の運用が開始されました。


弁護士が国選弁護を受けるには、
国選弁護人名簿に登録をしたうえ、
指定された期日に事件を選択して受けることになります。

事実関係に争いがない場合、
少しでも罪を軽くしてもらうため
情状承認となる人に裁判所にきてもらい証言をしてもらいます。

ほとんどの場合、
勤務先の監督者、両親等の親族ということになります。

国選弁護人の報酬は非常に低く
弁護士の平均時給の半分以下と云われています。

このため、法務省は
2007年11月1日から、
刑事裁判において被告人が無罪となった場合には
報酬を2倍に引き上げるなどの措置をとっています。