法律にかかわる資格と仕事
就職・転職・独立に有利な法律に関する資格を網羅。資格と職種、仕事の内容についての解説付き。

  弁護士豆知識

当番弁護士制度/豆知識

当番弁護士制度は、
日本弁護士連合会(日弁連)により提唱されて
設置された制度です。

現行法では
刑事事件の被疑者として逮捕された者には
弁護権が保障されていますが
弁護士費用を負担できない者は
これまでは
起訴後に国が保障している国選弁護制度を
利用することができるだけでした。
(2006年10月から被疑者国選弁護の運用も開始されています)

当番弁護士制度は
起訴される前の被疑者の捜査段階
経済的理由で弁護権を行使できない者が
密室での取調べ中に
取調官の自白の強要や暴力を受けたり
誤解や偏見による事実の歪曲によって
冤罪を着せられたりすることを防ぐための対策として
講じられた制度です。

各都道府県の弁護士会の協力によって
1992年から全国的に実施されており
刑事事件で逮捕された人の約半数近くが利用しているようです。


逮捕後、本人、または家族や知人が
当番弁護士を呼んで欲しい」旨を伝えると
警察から管轄の弁護士会へ連絡がいくようになっています。

当番弁護士に対する第1回目の依頼は無料

この第1回目の依頼の弁護士の報酬と経費は、
弁護士会の予算から捻出されており、公的な支援体制はありません。

引き続き弁護を依頼する場合には有料となりますが
経済的に困難な場合には法律扶助制度の適用もあるようです。

国選弁護人制度/豆知識

国選弁護人
国(裁判所)が選任する弁護人です。

経済的理由などで
弁護人を選定することができない場合に
裁判所(国)に対して国選弁護人の選任を請求することができます。

裁判所は弁護人がいないときには
国選弁護人を選任しなければならない、とされています。

被疑者については、
国選弁護人をつける法規定が整備されていなかったため
冤罪など生み出す原因になるとして
多くの批判がありました。

日本弁護士連合会(日弁連)が
ボランティアで当番弁護士制度を立ち上げ
1992年から運用してきましたが
やっと
2006年4月の法改正で
10月から被疑者国選弁護の運用が開始されました。


弁護士が国選弁護を受けるには、
国選弁護人名簿に登録をしたうえ、
指定された期日に事件を選択して受けることになります。

事実関係に争いがない場合、
少しでも罪を軽くしてもらうため
情状承認となる人に裁判所にきてもらい証言をしてもらいます。

ほとんどの場合、
勤務先の監督者、両親等の親族ということになります。

国選弁護人の報酬は非常に低く
弁護士の平均時給の半分以下と云われています。

このため、法務省は
2007年11月1日から、
刑事裁判において被告人が無罪となった場合には
報酬を2倍に引き上げるなどの措置をとっています。