検察官
検察官の資格と仕事
検察官という呼称は
検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事などの官名や
検事正・上席検察官などの職名を総称したものです。
検察官の事務を統括する検察庁は
行政権に属する官庁ですが、
その職責の重要性から準司法機関とも呼ばれています。
検察官の仕事は
刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などです。
警察から送致された事件や
検察官に直接告訴・告発のあった事件などの捜査を行い、
裁判所に起訴するかどうかを決定し
公判で立証して裁判を求めます。
汚職事件や巨額脱税事件などでは
検察の独自捜査には非常に高度な知識が要求されます。
大勢の検察関係者がダンボールなどを持って
大挙して建物に入っていく状況を
よくテレビのニュースで目にする事と思います。
多国籍企業の脱税・収賄事件や
麻薬密輸事件などの国際犯罪などの捜査では
海外へ派遣されることもあります。
検察官は原則として、
裁判官や弁護士と同様、司法試験に合格した者で、
最高裁判所司法研修所において司法修習を終えた者で
検事として採用された者が検察官となります。
例外として
●検察事務官・警察官・皇宮護衛官・海上保安官・自衛隊警務官等を
一定年数経験した者が、考試を経て副検事等に採用されるケース、
●更に考試を経て検事となり検察官に採用されるケース、
●3年以上法律学の教授・准教授であった者が
採用されるケースなどもあるようです。
但し、この場合は、
法律学を研究する大学院が設置されている大学において
教授・准教授であった者に限られます。